○長門市非補助土地改良事業利子補給に関する特別措置条例
(平成17年3月22日条例第115号)
改正
平成20年12月18日条例第36号
(目的)
第1条
この条例は、株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れて非補助土地改良事業を行う者に対し、利子補給金を交付することにより、農業の生産力の維持及び増強に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「非補助土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により施行する土地改良事業のうち、当該事業の全部又は一部につき、国又は県から補助金が交付されたことがなく、かつ、交付される見込みがないものをいう。
(利子補給金の交付の対象及び補助率)
第3条
市は、株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れて非補助土地改良事業を行う者(以下「施行者」という。)に対し、その者が当該借入れにつき株式会社日本政策金融公庫に支払った利子の額の100分の40に相当する額の利子補給金を交付する。
2
市は、株式会社日本政策金融公庫から資金を借り入れて行う非補助土地改良事業のうち規則で定める事業については、前項の規定にかかわらず、施行者に対し、その者が当該借入れにつき株式会社日本政策金融公庫に支払った利子の額に相当する額の利子補給金を交付する。
(利子補給金の返還等)
第4条
市長は、前条の規定による利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を受けようとする施行者又は利子補給金の交付を受けた施行者がこの条例に基づく規程又はこれに基づき市長が行う処分に違反したときは、当該施行者に対し、利子補給金を交付せず、又は既に交付した利子補給金の返還を命じることができる。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、利子補給金に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市非補助土地改良事業利子補給に関する特別措置条例(昭和33年長門市条例第15号)、非補助土地改良事業利子補給に関する条例(昭和38年三隅町条例第16号)、日置町非補助土地改良事業利子補給に関する条例(昭和36年日置町条例第8号)又は油谷町非補助土地改良事業利子補給に関する条例(昭和36年油谷町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年12月18日条例第36号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)附則第43号の規定により、同法附則第42条の規定の施行(平成20年10月1日。この項において「施行日」という。)前に旧農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、株式会社日本政策金融公庫法の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなされるため、施行日の前日までに旧農林漁業金融公庫からの資金の借入れに係る改正前の長門市非補助土地改良事業利子補給に関する特別措置条例に基づく処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。