○長門市営農村生活環境基盤整備事業等に要する経費の賦課徴収に関する条例
(平成17年3月22日条例第114号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う農村生活環境基盤整備事業等(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(経費の負担)
第2条
市は、事業に要する経費に充てるため、当該事業の受益者から分担金を賦課徴収する。
2
前項の分担金は、当該事業に要する経費の総額から国又は県から交付を受ける補助金の額を差し引いた額に次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の範囲内において市長が定める。
(1)
農業集落道整備事業 20分の1
(2)
営農飲雑用水施設整備事業 10分の6
(3)
集落防災安全施設整備事業 20分の1
(4)
集会施設整備事業 10分の9
(5)
その他特認事業 10分の6
3
分担金の納期は、市長が定める。
(経費負担の減免)
第3条
市長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の市営農村生活環境基盤整備事業等に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和56年長門市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。