○長門市棚田保護条例
(平成17年3月22日条例第111号)
改正
平成20年3月27日条例第15号
(目的)
第1条
この条例は、棚田が美しく豊かな水田景観を形成し、かつ、貴重な稲作文化資産であることに鑑み、市及び市民が一体となってその景観の保護に努めるとともに、生産の場として有効な活用を図ることにより、美しいふるさとづくりに資することを目的とする。
(保護区域の指定)
第2条
市長は、棚田の状況を総合的に勘案し、保護する必要があると認めたときは、当該棚田のある区域を保護区域として指定することができる。
2
市長は、前項の保護区域の指定に当たって、あらかじめ保護区域内の棚田の所有者及び耕作者(以下「所有者等」という。)並びに長門市棚田保護区域選定委員会の意見を聴いて行うものとする。
3
市長は、保護区域を指定しようとするときは、その旨を告示し、所有者等に通知するものとする。
4
前2項の規定は、保護区域を変更する場合についても準用する。
(市の責務)
第3条
市は、保護区域の保全及び活用を図るために必要な施策を推進しなければならない。
2
市は、保護区域の保全及び活用について、滞在者及び旅行者の理解及び協力を得られるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条
市民は、保護区域の保全及び活用を図るため、市の施策に協力する責務を有する。
(所有者の責務)
第5条
保護区域内の棚田の所有者等及び棚田保全組織は、保護区域が貴重な遺産であることを認識し、自ら進んで保護区域の保全及び活用に努める責務を有する。
(保護区域内における行為の届出等)
第6条
保護区域内の棚田の所有者等は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(1)
所有権の移転
(2)
耕作内容の変更
(3)
耕作道を含む道路の新設及び改良
(4)
用排水路の新設及び改良
(5)
農業用ため池の改良及び廃止
(6)
その他耕作物の設置
2
市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該届出をした所有者等に対して、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
(助成)
第7条
市長は、保護区域内の棚田の所有者等及び棚田保全組織に対し、保護区域の保全及び活用を図るための活動又は事業について、予算の範囲内において助成することができる。
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の油谷町棚田保護条例(平成16年油谷町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。