○長門市農業振興協議会幹事会規程
(平成17年7月11日訓令第38号)
改正
平成30年3月26日訓令第2号
(趣旨)
第1条
この訓令は、長門市農業振興協議会条例(平成17年長門市条例第226号)第3条第2項の規定に基づく長門市農業振興協議会幹事会(以下「幹事会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査及び審議事項)
第2条
幹事会は、次に掲げる事項について調査及び審議をし、その結果を長門市農業振興協議会に具申するものとする。
(1)
農業振興地域の整備に関すること。
(2)
その他農業振興に関する重要事項
(幹事)
第3条
幹事会に30人以内の幹事を置く。
2
幹事は、農業協同組合、農業委員会、山口県農林事務所その他関係機関及び農業生産団体等の中から市長が委嘱する。
3
幹事の任期は、2年とする。
4
補欠による幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
(幹事長及び副幹事長)
第4条
幹事会に、幹事長及び副幹事長各1人を置く。
2
幹事長及び副幹事長は、幹事の互選によってこれを定める。
3
幹事長は、会務を総理する。
4
副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条
幹事会は、必要に応じ、幹事長がこれを招集する。
(その他)
第6条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年7月11日から施行する。
附 則(平成30年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成30年3月26日から施行する。