○長門市農業委員会規程
(平成17年3月22日農業委員会訓令第1号)
(目的)
第1条
この訓令は、長門市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条
会長の任期は、委員の任期とする。
2
会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から30日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条
会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条
会長及び会長の職務代理者の選挙は、無記名投票で行うものとし、有効票の最多数を得た者をもって当選人とする。
この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2
前項の選挙について、委員に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3
指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるかどうかを付し、委員全員の同意があった者を当選人とする。
(事務局の設置)
第5条
委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2
事務局の職員の定数は、長門市職員定数条例(平成17年長門市条例第32号)の定めるところによる。
(公印)
第6条
委員会の公印は、別表のとおりとする。
2
公印の保管者は、事務局の長とする。
(農業協力員)
第7条
委員会の円滑な運営のため、農業協力員を置くことができる。
2
農業協力員は、非常勤とする。
3
農業協力員の定数及び委嘱は、会長が委員会に諮って定める。
(身分を示す証票)
第8条
委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(公示)
第9条
委員会の公示は、長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号)により行う。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第6条関係)
公印表
種類
寸法
刻字
数量
用途
農業委員会印
方 27ミリ
長門市農業委員会印
1
公文書用
会長印
方 24ミリ
長門市農業委員会長印
1
公文書用
職務代理者印
方 24ミリ
長門市農業委員会会長職務代理者印
1
公文書用
事務局長印
方 21ミリ
長門市農業委員会事務局長印
1
公文書用
別記様式(第8条関係)
証票
[別紙参照]