○長門市農業委員会総会会議規則
(平成17年3月22日農業委員会規則第1号)
改正
平成20年7月9日農業委員会規則第1号
平成28年12月26日農業委員会規則第1号
平成29年5月26日農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総会の招集)
第2条
総会は、会長が必要と認めるときに、会長がこれを招集する。
ただし、会長及びその職務を代理する者がともに欠け若しくは事故があるときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、市長が招集する。
2
会長は、次の各号のいずれかに該当する時は、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1)
在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2)
市長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条
会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定めてこれをすべての委員に通知するとともに、農業委員会の事務所に公示しなければならない。
2
前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き総会の日3日前までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第4条
委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条
会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(審議事項の制限)
第6条
総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。
ただし、第11条の場合は、この限りでない。
(総会の成立)
第7条
総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第8条
議席は、あらかじめくじで定める。
2
欠員補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。
3
議席には、番号及び氏名票をつける。
(総会の開閉)
第9条
開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2
議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3
開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣言することができる。
(発言)
第10条
委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2
委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
農業委員の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
3
会長は、必要があると認めるときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し総会に出席を求めることができる。
4
推進委員は、担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会に出席して意見を述べることができる。
(動議の制限)
第11条
動議は、出席委員の2人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第12条
委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第13条
総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第14条
採決は、挙手又は起立による。
ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第15条
会長は、議事録を作成しなければならない。
2
議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3
議事録は、農業委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第16条
傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2
銃器その他危険なものをもっている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3
傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4
傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5
議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年7月9日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月26日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年5月26日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。