○長門市農村活性化交流センター条例施行規則
(平成17年3月22日規則第107号)
改正
平成17年10月1日規則第223号
平成21年3月19日規則第12号
平成24年8月1日規則第13号
平成27年3月24日規則第4号
(趣旨)
(使用)
(使用条件及び制限)
(使用の許可)
(使用許可の取消し)
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
(使用者の心得)
(入浴料の減免)
対象者免除する額
長門市内に居住する者で、70歳以上(老人クラブの団体行事として入浴する場合は70歳未満のクラブ会員を含む。)の者大人100円
療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に基づく療育手帳の交付を受けた者(付添人を含む。)大人100円
小人50円
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人を含む。)大人100円
小人50円
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(付添人を含む。)大人100円
小人50円
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けた者のうち同手帳に記載されている障害の程度が項症であるもの(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人を含む。)大人100円
県内に居住する65歳以上の高齢者であって、運転卒業者サポート手帳(警察署が運転免許証を自主返納した者に交付する手帳をいう。)又は運転経歴証明書(運転免許証を自主返納した者の申請に基づき、警察署が交付する証明書をいう。)の交付を受けた者大人100円
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
区分使用時間休館日
交流ホール午前10時から午後9時まで
(5月から8月まで)
午前10時から午後8時まで
(9月から翌年4月まで)
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)のときを除く。
(2) 前号ただし書のときにあっては、休日の翌日
(3) その他市長が必要と認める日
多目的和室
浴室