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○長門市農村活性化交流センター条例施行規則
(趣旨)
(使用)
(使用条件及び制限)
(使用の許可)
(使用許可の取消し)
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
(使用者の心得)
(入浴料の減免)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日置町農村活性化交流センター使用規則(平成7年日置町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
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