○長門市ふれあいセンター条例
(平成17年3月22日条例第108号)
改正
平成17年10月1日条例第253号
(設置)
第1条
住民の健康の維持増進、福祉の充実及び地域の活性化を図るため、若者から高齢者までが交流し、いこいの場となる浴場等の施設を備えたふれあいセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
湯免ふれあいセンター
長門市三隅中251番地6
(管理運営)
第3条
ふれあいセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運営するものとする。
(運営委員会)
第4条
ふれあいセンターの円滑な管理運営を図るため、ふれあいセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、ふれあいセンターの管理運営に関し、市長の諮問に応じるとともに、業務についての意見を述べるものとする。
(委員)
第5条
委員会の委員は、7人以内とし、市長がこれを委嘱する。
2
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第6条
委員会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を統括し、委員会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、会長が招集する。
2
委員会の議長は、会長をもって充てる。
3
委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
(使用料及び入浴料)
第8条
ふれあいセンターを使用する者は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)に定める使用料及び入浴料を納入しなければならない。
2
前項の使用料及び入浴料は、使用を許可するとき、及び入浴の前にこれを徴収する。
(使用料の減免)
第9条
市長は、前条第1項の規定による使用料について、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を免除することができる。
(1)
市が主催し、共催し、又は後援して行う会議等に使用するとき 市長が定める額の免除
(2)
その他特に市長が必要と認めたとき 市長が定める額の免除
(使用料の返還)
第10条
既納の使用料は、返還しない。
ただし、やむを得ない事由により使用を中止した場合に市長が適当と認めたときは、既納の使用料の一部又は全部を返還することができる。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯免ふれあいセンター設置条例(平成4年三隅町条例第21号)及び湯免ふれあいセンターの管理に関する条例(平成5年三隅町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日条例第253号)
この条例は、公布の日から施行する。