○長門市狂犬病予防法施行細則
(平成17年3月22日規則第99号)
改正
平成22年3月30日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条
省令第3条の申請書は、犬の登録申請書(別記様式第1号)によらなければならない。
(鑑札)
第3条
省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、同項第1号から第3号までに規定する条件を満たし、かつ、15ミリメートル以上の短径とし、短径と長径の比が5対7となる大きさの楕円形の鑑札で、市長が別に定めたものとする。
(鑑札の再交付の申請)
第4条
令第1条の2の申請は、犬の鑑札再交付申請書(別記様式第2号)によらなければならない。
(犬の死亡の届出)
第5条
省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届(別記様式第3号)によらなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第6条
省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届(別記様式第4号)によらなければならない。
(予防注射)
第7条
市長は、法第5条第1項の規定により行う狂犬病の予防注射について、必要があると認めるときは、省令第11条第1項に規定する期間内において、区域、日時及び場所を指定して一斉に行わせることができる。
2
犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)は、前項の指定があったときは、その指定された日時及び場所にその犬を連行しなければならない。
ただし、やむを得ない事情があるときは、その指定された日時及び場所以外の日時及び場所において狂犬病の予防注射を受けさせることができる。
(注射済票)
第8条
省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、同項第1号から第4号までに規定する条件を満たし、かつ、10ミリメートル以上の短辺とし、短辺と長辺の比が2対3の注射済票で、市長が別に定めたものとする。
(注射済票の再交付の申請)
第9条
令第3条の申請は、注射済票再交付申請書(別記様式第5号)によらなければならない。
(市町村名を特定する記号)
第10条
省令第5条に規定する鑑札及び省令第12条第3項に規定する注射済票に記載する市町村名を特定できる文字、数字等は、11とする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年長門市規則第10号)、三隅町狂犬病予防法施行細則(平成12年三隅町細則第1号)、日置町狂犬病予防法施行細則(平成12年日置町規則)又は油谷町狂犬病予防法施行細則(平成12年油谷町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月30日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
犬の登録申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
犬の鑑札再交付申請書
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
犬の死亡届
[別紙参照]
別記様式第4号(第5条関係)
犬の登録事項変更届
[別紙参照]
別記様式第5号(第7条関係)
注射済票再交付申請書
[別紙参照]