○長門市国民健康保険運営協議会規則
(平成17年3月22日規則第88号)
改正
平成19年3月12日規則第16号
平成23年3月24日規則第13号
平成30年3月26日規則第9号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市国民健康保険条例(平成17年長門市条例第94号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき長門市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会委員の委嘱)
第2条
条例第2条に定める協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条
委員の任期は3年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条
協議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから委員全員による選挙によって決定する。
2
会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙によって決定された委員がその職務を代行する。
(招集)
第5条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
(議事)
第6条
会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2
会議は、会長が議長となって運営する。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第7条
会長は、市長からの諮問事項について審議し、議決を終わったときは、7日以内に市長に答申しなければならない。
(建議及び報告)
第8条
会長は、委員からの諮問事項があるときは、これを採決後市長に建議することができる。
2
会長は、被保険者その他利害関係者から申立てのあった事項については、その申立書を添えて市長に建議し、又は報告しなければならない。
(協議会の書記)
第9条
協議会に書記を置き、総合窓口課に勤務する職員をもってこれに充てる。
(会議録の調製)
第10条
議長は、協議会の書記に、会議の次第及び内容並びに出席委員の氏名を記載した会議録を調製させなければならない。
2
議長は、会議録を調製したときは、その写しを市長に送付しなければならない。
(会議録の署名)
第11条
会議録に署名する委員は、議長及び議長が会議において指定した出席委員の2人とする。
(委員の辞職)
第12条
委員は、委員を辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第9号)
(施行期日)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の長門市国民健康保険運営協議会規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する委員である者の任期は、改正前の規則に規定する委員の残任期間とする。