○長門市重度障害者福祉手当条例施行規則
(平成17年7月11日規則第205号)
改正
平成20年6月27日規則第44号
令和3年3月31日規則第34号
令和3年10月1日規則第57号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市重度障害者福祉手当条例(平成17年長門市条例第223号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条
長門市重度障害者福祉手当(以下「福祉手当」という。)の受給資格の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者福祉手当支給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
条例第2条第1号、第2号又は第3号に該当する障害児、重度障害者又はその他の障害者(以下「障害者等」という。)であるときは、その旨を証明する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(2)
申請者が障害者等又はその親権者若しくは配偶者以外の者であるときは、当該障害者等の保護者であることの申立書(別記様式第2号)
(3)
世帯全員の当該年度市民税所得割額を証明する書類
2
申請者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに重度障害者福祉手当支給申請書記載事項変更届出書(別記様式第3号。以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
(福祉手当の支給)
第3条
市長は、前条の申請書又は届出書の提出があったときは、これを審査し、必要な調査を行い、受給資格があると認めた者(以下「受給者」という。)に対し福祉手当を支給するものとする。
2
市長は、審査及び調査により受給資格がないと認めたときは、重度障害者福祉手当不認定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(添付書類の省略)
第4条
市長は、この規則の規定により申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(福祉手当の不支給又は返還)
第5条
市長は、条例第6条の規定により福祉手当を不支給とする場合又は既に支給した福祉手当を返還させる場合には、重度障害者福祉手当不支給・返還通知書(別記様式第5号)により受給者に通知するものとする。
2
福祉手当の返還の通知を受けた受給者は、市長の指示に従い、速やかに福祉手当を返還しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月27日規則第44号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の長門市重度障害者福祉手当条例施行規則第2条第1項第3号の規定は、平成20年度以後の年度分の重度障害者福祉手当の支給について適用し、平成19年度分までの重度障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することが出来る。
附 則(令和3年10月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
重度障害者福祉手当支給申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第2条関係)
保護者であることの申立書
[別紙参照]
別記様式第3号(第2条関係)
重度障害者福祉手当支給申請書記載事項変更届出書
[別紙参照]
別記様式第4号(第3条関係)
重度障害者福祉手当不認定通知書
[別紙参照]
別記様式第5号(第5条関係)
重度障害者福祉手当不支給・返還通知書
[別紙参照]