○長門市介護予防施設条例
(平成17年3月22日条例第89号)
改正
平成17年10月1日条例第247号
平成18年3月30日条例第17号
平成30年12月7日条例第34号
(設置)
第1条
高齢者の健康の維持増進を図るため、介護予防事業を行う拠点として、介護予防施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
長門市通地区シニアプラザ
長門市通329番地7
長門市はつらつステーション三隅
長門市三隅下1449番地3
長門市ふれあいプラザはまゆう日置
長門市日置上6321番地5
(使用の許可等)
第3条
施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
使用の期間は、同一施設につき引き続き7日以内とする。
ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(許可の制限)
第4条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しない。
(1)
施設又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(2)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3)
その他施設の保全管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第5条
市長は、第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒むことができる。
(1)
この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2)
使用の許可条件に違反したとき。
(3)
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
その他公益上必要が生じたとき。
(目的外使用の禁止)
第6条
使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第7条
使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第8条
使用者は、施設若しくは附属設備器具を損傷し、又は亡失したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。
ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の一部又は全部を免除することができる。
(使用料金)
第9条
施設の使用に係る料金は、無料とする。
ただし、多量に電力等を使用するときは、市長は、当該電力等に要する費用に相当する額を使用者から徴収することができる。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市通地区シニアプラザ条例(平成15年長門市条例第3号)、介護予防拠点施設はつらつステーション三隅設置条例(平成12年三隅町条例第21号)又はふれあいプラザはまゆう設置条例(平成12年日置町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日条例第247号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月7日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。