○長門市児童デイ・ケアセンター条例
(平成19年3月30日条例第1号)
改正
平成24年3月23日条例第4号
令和5年7月4日条例第20号
(設置)
第1条
心身の発達について支援を必要とする児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に定める児童をいう。以下同じ。)及びその保護者に対し、療育の充実を図るとともに、日常生活における総合的な支援を行うため、児童デイ・ケアセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
長門市児童デイ・ケアセンター
長門市西深川3767番地5
(事業)
第3条
長門市児童デイ・ケアセンター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1)
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練
(2)
生活等に関する相談及び助言
(3)
その他市長が認める児童の発達に必要とする支援
(利用対象者)
第4条
センターを利用することができる者は、市内に住所を有する者で、かつ、心身の発達について支援を必要とする児童及びその保護者とする。
ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第5条
センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、次項に定めるものを除き、無料とする。
ただし、多量に電気等を使用する場合にあっては、実費に相当する額を徴収することができる。
2
児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童発達支援事業については、同法に基づき内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額
3
市長は、第7条の規定により指定管理者を指定して施設の管理を行わせる場合おいて、併せて前項に係る事業を行わせるときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(管理)
第6条
市長は、センターを常に良好な状態において管理し、設置目的に応じ最も効果的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条
市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
2
指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1)
センターの管理運営に関すること。
(2)
その他センターの設置目的を達成するために必要なこと。
3
指定管理者がセンターの管理に関する事務を行う場合における第4条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第8条
前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月4日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。