○長門市民生委員推薦会規則
(平成18年2月28日規則第3号)
改正
令和元年6月11日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)の規定に基づき、長門市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条
推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以内とする。
2
委員は、市の実情に通じる者で、次に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1)
市議会の議員
(2)
民生委員
(3)
社会福祉事業の実施の関係のある者
(4)
社会福祉関係団体の代表者
(5)
教育に関係のある者
(6)
関係行政機関の職員
(7)
学識経験のある者
(任期)
第3条
委員の任期は、3年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条
推薦会に委員長及び副委員長1人を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3
委員長は、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5
委員長及び副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。
(会議)
第5条
委員長は、推薦会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。
2
会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3
議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
4
会議は、非公開とする。
(幹事及び書記)
第6条
推薦会に幹事及び書記それぞれ1人を置く。
2
幹事及び書記は、市職員のうちから市長が命ずる。
3
幹事は委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は委員長又は幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
(準備会の設置)
第7条
推薦会は、補助機関として民生委員協議会(法第20条第1項に定めるものをいう。)の区域ごとに民生委員推薦準備会(以下「準備会」という。)を設けることができる。
2
準備会は、当該区域内の住民のうちから民生委員の候補者を選考し、推薦会に推薦するものとする。
3
準備会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第8条
委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。