○長門市福祉事務所長に対する事務委任規則
(平成20年1月31日規則第1号)
改正
平成25年6月29日規則第18号
平成26年6月30日規則第26号
平成26年12月19日規則第33号
平成27年4月1日規則第21号
令和3年2月10日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(長門市福祉事務所設置条例(平成17年長門市条例第79号)により設置された長門市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法による委任)
第2条
生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1)
法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。
(2)
法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。
(3)
法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第28条第4項及び法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。
(4)
法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
(5)
法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6)
法第28条第1項の規定による立入調査又は受診命令及び同条第4項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。
(7)
法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。
(8)
法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(9)
法第55条の6第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(10)
法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。
(11)
法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。
(12)
法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(13)
法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。
(14)
法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(15)
法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。
(16)
生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第1条第6項の規定による要保護者に係る保護の決定に必要な書面の提出の請求に関すること。
(17)
省令第22条第2項の規定による遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。
(児童福祉法による委任)
第3条
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1)
法第22条の規定による助産の実施に関すること。
(2)
法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。
(3)
児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。
(身体障害者福祉法による委任)
第4条
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第8項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1)
法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(2)
法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。
(3)
法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(4)
法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。
(5)
法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(6)
身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条の規定による障害の程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。
(地方自治法による委任)
第5条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1)
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定において市町村が行うこととなっている業務に関すること。
(2)
児童福祉法(以下次号及び第4号で「法」という。)第10条第2項の規定による児童相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第3項の規定による児童相談所の判定請求に関すること。
(3)
法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助の請求に関すること。
(4)
法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供請求並びに指示に関すること。
(5)
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下次号及び第7号で「法」という。)第17条の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同法第33条第1項の規定による寡婦の居宅における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。
(6)
法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(7)
法第33条第2項の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(8)
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下次号から第12号において「法」という。)第11条第1項第1号及び第2号の規定による施設への入所又はその委託の措置に関すること、並びに同項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。
(9)
法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。
(10)
法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(11)
法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(12)
法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(13)
老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。次号において「省令」という。)第1条の7の規定による養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。
(14)
省令第6条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(15)
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下次号から第18号において「法」という。)第16条第1項各号の規定による措置に関すること。
(16)
法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(17)
法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(18)
法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。
(19)
知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による職親を希望する旨の申出の受理に関すること。
(20)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第23号。以下次号において「法」という。)第76条第1項の規定による補装具の購入又は修理に要した費用に係る補装具費の支給に係る認定及び補装具費の支給に関すること。
(21)
法第77条第1項第2号の規定による日常生活用具の給付又は貸与に関すること。
(委任事務の処理)
第6条
福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。
(1)
事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2)
事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3)
事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。
(専決)
第7条
福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月30日規則第26号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。