○長門市福祉事務所設置条例
(平成17年3月22日条例第79号)
改正
平成26年12月19日条例第30号
令和3年3月18日条例第6号
(設置)
第1条
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により、長門市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を次のとおり設置する。
(1)
名称 長門市福祉事務所
(2)
位置 長門市東深川1339番地2
(所務)
第2条
福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務をつかさどる。
(組織)
第3条
福祉事務所に必要な課を置く。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月18日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。