○長門市香月泰男美術館運営基金条例
(平成17年3月22日条例第73号)
(設置)
第1条
香月泰男美術館の管理運営に資するため、長門市香月泰男美術館運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、予算の定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
市長は、第1条に定める設置目的に従い使用する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の三隅町立香月美術館運営基金条例(平成5年三隅町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。