○長門市子ども教育ゆめ基金条例
(平成17年3月22日条例第72号)
改正
平成25年12月19日条例第36号
(設置)
第1条
長門市内の子どもが安全で健やかに育ち、未来に夢と希望を持つことができる教育、文化及び体育の振興を図るため、長門市子ども教育ゆめ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
市長は、第1条に定める設置の目的の達成に必要と認められる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市教育、文化及び体育振興奨励基金条例(昭和61年長門市条例第5号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附 則(平成25年12月19日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。