○長門市土地開発基金条例
(平成17年3月22日条例第71号)
改正
平成27年3月6日条例第2号
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、長門市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の額は、4億3,000万円とする。
2
市長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又は当該積み立てた額の範囲内でこれを取り崩すことができる。
3
前項の規定により積立て又は取崩しが行われたときは、基金の額は、積立額相当額が増加し、又は取崩し額相当額が減少するものとする。
(運用)
第3条
市長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第5条
基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第6条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市土地開発基金条例(昭和45年長門市条例第28号)、三隅町土地開発基金条例(昭和46年三隅町条例第23号)、日置町土地開発基金条例(昭和47年日置町条例第8号)又は油谷町土地開発基金条例(昭和46年油谷町条例第18号)の規定により、取得し、保有している土地は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附 則(平成27年3月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。