○長門市財政調整基金条例
(平成17年3月22日条例第67号)
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、災害復旧事業、建設事業その他事業により財源の不足を生じたときの財政の健全な運営に資するため、長門市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
市有財産の処分により生じた歳入金又は一般歳入金の一部の額を予算の定めるところにより積み立てる。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その不足する財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1)
経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2)
災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3)
緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業の経費の財源に充てるとき。
(4)
長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市財政調整基金条例(昭和44年長門市条例第3号)、三隅町財政調整基金条例(昭和50年三隅町条例第18号)、日置町財政調整基金条例(昭和54年日置町条例第7号)又は油谷町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年油谷町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。