○長門市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第60号)
改正
平成17年4月1日規則第202号
平成22年3月31日規則第27号
平成28年3月23日規則第19号
令和3年3月31日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年長門市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(申請)
第3条
条例第3条に規定する申請は、固定資産税の課税免除申請書(別記様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
登記簿謄本(法人、土地、家屋)
(2)
家屋平面図並びに家屋及び償却資産の配置図
(3)
契約書の写し
(4)
所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条の規定により当該青色申告書に添付すべきこととされている書類のうち貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類(法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間報告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第52条の3第8項に規定する特別償却準備金として積み立てた金額の計算に関する明細書の写し(法人が2年度目以後に課税免除の申請をする場合は、当該年度の課税免除適用対象資産に係る明細書の写しをいう。))
(通知)
第4条
市長は、前条に規定する申請があった場合において、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し固定資産税の課税免除決定通知書(別記様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
(届出)
第5条
前条の通知書を受け取った者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1)
当該設備に係る事業を開始したとき 事業開始届(別記様式第3号)
(2)
当該設備に係る申請の内容を変更したとき 事業変更届(別記様式第4号)
(3)
当該設備に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(別記様式第5号)
(取消し)
第6条
市長は、条例第4条の規定により課税免除の取消しをしたときは、対象者に対して、固定資産税の課税免除取消通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の油谷町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成4年油谷町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年4月1日規則第202号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の長門市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例施行規則第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第19号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、改正前の長門市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
別記様式第1号(第3条関係)
固定資産税の課税免除申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条関係)
固定資産税の課税免除決定通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第5条関係)
事業開始届
[別紙参照]
別記様式第4号(第5条関係)
事業変更届
[別紙参照]
別記様式第5号(第5条関係)
事業休止(廃止)届
[別紙参照]
別記様式第6号(第6条関係)
固定資産税の課税免除取消通知書
[別紙参照]