○長門市過疎地域自立促進特別措置法による固定資産税の課税免除に関する条例
(平成17年3月22日条例第61号)
改正
平成20年3月27日条例第7号
平成22年3月31日条例第18号
平成23年3月31日条例第10号
平成25年3月31日条例第22号
平成27年3月31日条例第30号
平成29年3月31日条例第16号
平成31年3月31日条例第18号
令和元年6月21日条例第1号
(趣旨)
第1条
この条例は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域として同条第2項の規定により公示された市内において、製造の事業、農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)(以下これらを「事業」という。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の範囲)
第2条
市長は、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、長門市税条例(平成17年長門市条例第59号)第54条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により固定資産税を免除することができる。
2
前項の規定により固定資産税を課さない期間は、固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3箇年度とする。
(課税免除の申請)
第3条
前条に規定する課税免除を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における固定資産について、次に掲げる事項を記載した申請書を同年3月末日までに市長に提出しなければならない。
(1)
住所又は所在地及び氏名又は名称
(2)
事業の内容
(3)
新設又は増設をした設備の名称及び所在
(4)
前号の設備を事業の用に供した年月日
(5)
第3号の設備に係る固定資産の価格
(6)
該当設備に係る雇用者の数
(7)
前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(課税免除の取消し)
第4条
市長は、第2条の規定の適用を受けている者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該年度分の課税免除を取り消すことができる。
(1)
第2条に定める事由を消滅したとき。
(2)
法人税法(昭和40年法律第34号)第127条の規定により、青色申告の承認を取り消されることとなったとき。
(3)
当該事業を廃止したとき、又は6月以上休止したとき。
(適用除外)
第5条
この条例の規定は、長門市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(令和元年長門市条例第1号)の規定による固定資産税の課税免除の適用を受けた家屋、構築物及び土地については、適用しない。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(有効期間)
2
この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3
この条例の施行の日の前日までに、合併前の油谷町固定資産税の課税免除に関する条例(平成2年油谷町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(失効に伴う経過措置)
4
附則第2項の規定にかかわらず、同項に規定する条例の失効の日(以下「失効日」という。)までに新設し、又は増設した設備については、この条例は、失効日後も、なおその効力を有する。
附 則(平成20年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第1条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に、製造の事業、情報通信技術利用事業(法第30条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月31日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。