○長門市財政状況の公表に関する条例
(平成17年3月22日条例第57号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条
財政状況の公表は、毎年度5月1日及び11月1日に長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号)の例により行う。
2
市長は、天災その他やむを得ない事由により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、事由解消後できるだけ速やかにこれを公表しなければならない。
3
5月1日に公表する財政状況にあっては前年度の10月1日から3月31日までの期間の、11月1日に公表する財政状況にあっては4月1日から9月30日までの期間の、それぞれ期間末日現在の次に掲げる事項について行う。
(1)
歳入歳出予算の執行状況
(2)
財産に関する概況
(3)
負債に関する概況
(4)
その他特記すべき事項
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。