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○長門市職員退職手当に関する条例
(趣旨)
(退職手当の支給)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払)
(一般の退職手当)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
(公務又は通勤によることの認定の基準)
(退職の理由の記録)
(退職手当の基本額の最高限度額)
(退職手当の調整額)
(一般の退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(勤続期間の計算の特例)
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
(予告を受けない退職者の退職手当)
(失業者の退職手当)
(定義)
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(退職手当審査会)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合における退職手当の不支給)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(勤続期間の通算)
(退職手当の調整)
(退職手当の調整の経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(長門市職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例に伴う経過措置)
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