○長門市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
(平成17年3月22日規則第52号)
改正
平成19年3月30日規則第26号
平成27年3月30日規則第14号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「給与条例」という。)第18条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条
給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1)
長門市一般職の職員の管理職手当に関する規則(平成17年長門市規則第47号)別表の支給額(以下「管理職手当支給額」という。)が4万4,250円、3万7,395円、3万3,240円及び2万9,085円の職を占める職員 6,000円
(2)
管理職手当支給額が1万9,830円の職を占める職員 4,000円
2
給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3
給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、第1項第1号中「6,000円」とあるのは「3,000円」と、同項第2号中「4,000円」とあるのは「2,000円」と読み替えるものとする。
4
給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第3条
各任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。