○長門市職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則
(平成17年3月22日規則第51号)
改正
平成22年3月31日規則第20号
平成23年3月24日規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「条例」という。)第2条に規定する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(第6条から第8条までにおいて「時間外勤務手当等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務手当の支給割合等)
第2条
条例第13条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1)
条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2)
条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2
条例第13条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。
(1)
長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する休日又は代休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される時間(以下「休日勤務時間」という。)がある場合に、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の当該週の勤務時間(条例第13条第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間を除く。以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に休日勤務時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間
(2)
休日勤務時間がある週において、割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間にその休日勤務時間を加えた時間を超えるとき(次号及び第4号に掲げる場合を除く。) 休日勤務時間
(3)
休日勤務時間がある週において、勤務時間条例第4条の規定により勤務時間が割り振られる職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務時間を加えた時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 法定労働時間に休日勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間(負になるときは、零とする。)
(4)
休日勤務時間がある週において、交替制等勤務職員について、割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務時間を加えた時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たないとき 休日勤務時間に第6号に該当する時間を加えた時間
(5)
交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない週において、割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
(6)
交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない週において、割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき(第4号に該当する場合を除く。) 法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間
3
条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第3条
条例第16条前段の規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(その日が同法に規定する休日、1月2日若しくは同月3日又は勤務時間条例第5条に規定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の休日等以外の勤務日等)とする。
ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
(休日に準ずる日)
第4条
条例第16条後段に規定する規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第5条
条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(支給の基礎となる時間数)
第6条
時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、1の給与期間(条例第6条に規定する給与期間をいう。)に勤務した当該時間外勤務手当等の支給の対象となる時間数を各手当ごとに合計した時間数(時間外勤務手当については、その支給割合を異にする部分ごとに合計した時間数)とする。
(支給日)
第7条
時間外勤務手当等は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。