○平成18年改正条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による号給の切替えに伴う経過措置に関する規則
(平成18年4月1日規則第31号)
改正
平成20年11月28日規則第56号
平成22年12月1日規則第39号
平成23年11月26日規則第21号
(趣旨)
(定義)
(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)
(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第4号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号)附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
(この規則により難い場合の措置)