○長門市実費弁償条例
(平成17年3月22日条例第46号)
改正
平成18年9月29日条例第38号
平成28年3月23日条例第10号
平成28年12月9日条例第34号
令和7年3月21日条例第7号
(趣旨)
第1条
この条例は、次に掲げる者に対する実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(1)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会が関係人の出頭及び証言を求めた場合において出頭をした者
(2)
地方自治法第100条第1項の規定により議会が関係人の出頭及び証言を求めた場合において出頭をした者
(3)
地方自治法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人並びに地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第6項の規定により議会の常任委員会、特別委員会又は議会運営委員会が開く公聴会に参加した者
(4)
地方自治法第199条第8項の規定により監査委員が関係人の出頭を求めた場合において出頭をした者
(5)
地方自治法第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人
(6)
地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会が関係人の出席及び証言を求めた場合において出席した者(請求人を除く。)
(7)
地方公務員法第8条第6項の規定により公平委員会が証人を喚問した場合において出頭した者
(8)
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定により農業委員会が関係人の出頭を求めた場合において出頭した者
(9)
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人
(実費の弁償)
第2条
前条に規定する実費弁償の額は、長門市職員等の旅費に関する条例(平成17年長門市条例第53号。以下「旅費条例」という。)に規定する一般職の職務にある者の旅費相当額とする。
(重複支給の禁止)
第3条
この条例に定めるところにより支給を受ける事項につき他の公職をもって実費相当の支給を受ける者に対しては、この条例に定める実費の弁償はしないものとする。
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか、実費弁償に関し必要な事項は、旅費条例の定めるところによる。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第38号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月9日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。