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○長門市職員の育児休業等に関する条例施行規則
(趣旨)
(育児休業をすることができる非常勤職員)
(非常勤職員が継続的な勤務のために育児休業をすることが特に必要と認められる場合)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
(育児休業の承認の請求手続)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情に係る計画)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
(部分休業をすることができる非常勤職員)
(部分休業の承認の請求手続)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
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