○長門市職員の育児休業等に関する条例
(平成17年3月22日条例第41号)
改正
平成18年3月30日条例第28号
平成18年3月30日条例第29号
平成19年12月20日条例第29号
平成21年3月19日条例第4号
平成22年3月26日条例第10号
平成22年3月26日条例第7号
平成23年3月24日条例第2号
平成28年12月26日条例第46号
平成29年12月25日条例第26号
平成30年3月26日条例第4号
令和元年10月7日条例第9号
令和4年3月22日条例第1号
令和4年10月4日条例第20号
令和4年12月23日条例第24号
令和6年3月21日条例第4号
令和7年3月21日条例第17号
令和7年9月26日条例第25号
(趣旨)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)
第5条第1項決定する決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第5条第2項決定する決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
第5条第4項ものとするものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
第5条第9項とするに、算出率を乗じて得た額とする
第10条の6第2項第2号定年前再任用短時間勤務職員地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員
第13条第1項支給する支給する。ただし、育児短時間勤務をしている職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
第13条第4項第2項長門市職員の育児休業等に関する条例(平成17年長門市条例第41号)第16条の2
第13条第5項要しない要しない。ただし、当該時間が長門市職員の育児休業等に関する条例第16条の2の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの勤務に係る時間である場合にあっては、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
第20条第4項給料給料の月額を算出率で除して得た額
第20条第5項給料の月額給料の月額を算出率で除して得た額
第20条第6項規則育児短時間勤務をしている職員の勤務時間を考慮して規則
第21条第3項給料の月額給料の月額を算出率で除して得た額
(育児短時間勤務職員等についての任期付職員条例の特例)
第7条第2項決定する決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第7条第3項相当する額と相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
(部分休業をすることができない職員)
(第1号部分休業の承認)
(第2号部分休業の承認)
(育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間)
(育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)
(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
(部分休業の承認の取消事由)
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
(勤務環境の整備に関する措置)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(施行期日)
(施行期日)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)