○長門市職員懲戒審査委員会規則
(平成17年3月22日規則第40号)
改正
平成19年3月12日規則第11号
令和2年3月31日規則第15号
(設置)
第1条
地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第1項の規定により、長門市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
地方自治法施行規程第16条第2項、第3項及び第6項に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、この規則に定めるところによる。
(任期)
第2条
委員会の委員の任期は、2年とする。
ただし、任期中に退職しようとするときは、市長の許可を得て退職することができる。
(招集)
第3条
委員会は、委員長がこれを招集する。
2
市長又は選挙管理委員会の委員長若しくは監査委員から懲戒に関する審査の要求があったときは、委員長は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(委員長)
第4条
委員長は、会議の秩序を保持し、委員会を代表する。
2
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、委員全員の出席がなければ議事を開き議決することができない。
(議決)
第6条
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって、これを決する。
2
委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(通知)
第7条
委員長は、議決の結果を直ちに文書をもって市長又は選挙管理委員会の委員長若しくは監査委員に通知しなければならない。
(書記)
第8条
委員会に書記1人を置く。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。