○長門市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(平成17年3月22日条例第36号)
改正
平成26年3月20日条例第6号
令和元年10月7日条例第9号
令和4年12月23日条例第24号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、市費により給与を受ける職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条
懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条
減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、長門市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長門市条例第7号)第17条に規定する基本報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。
この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条
停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2
停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3
停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日において合併前の長門市、三隅町、日置町若しくは油谷町又は解散前の長門地区広域行政事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年長門市条例第51号)、三隅町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年三隅町条例第49号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年日置町条例第22号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年油谷町条例第3号)又は解散前の長門地区広域行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年長門地区広域行政事務組合条例第9号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附 則(平成26年3月20日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月7日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。