○長門市監査委員条例
(平成17年3月22日条例第29号)
改正
平成20年6月27日条例第26号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条
監査委員の定数は、2人とする。
(識見を有する者のうちから選任する監査委員)
第3条
識見を有する者のうちから選任する監査委員は、非常勤とする。
(定期に行う監査の通知)
第4条
監査委員は、法第199条第4項の規定による監査をしようとするときは、監査の期日前7日までにその期日及び監査事項を市長その他の機関に通知しなければならない。
ただし、特別の事由があるときは、その期間を短縮することができる。
(出納検査)
第5条
法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月20日に行う。
ただし、特別の事由によりその日に検査を行うことができない場合は、その期日を変更することができる。
(決算の審査)
第6条
法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類の審査、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率の審査並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率の審査についての意見は、審査に付された日から60日以内に市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年6月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。