○長門市選挙公報発行規程
(平成17年3月22日選挙管理委員会告示第9号)
改正
令和元年11月10日選挙管理委員会告示第53号
(趣旨)
第1条
この告示は、長門市選挙公報発行に関する条例(平成17年長門市条例第28号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の申請)
第2条
条例第3条の規定により候補者がする申請は、選挙公報掲載申請書(別記様式第1号)に次に掲げる掲載文及び候補者の写真を添えてしなければならない。
(1)
長門市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する選挙公報掲載文原稿用紙(別記様式第2号。(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文
(2)
当該選挙の期日前6箇月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦12.7センチメートル、横8.9センチメートルの写真1枚(裏面に候補者の氏名を記載(電磁的記録にあっては、候補者の上半身を撮影したもの。)すること。)
(掲載文の制限)
第3条
前条の掲載文は、黒色により記載し、又は記録しなければならない。
2
原稿用紙の氏名欄には、当該候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)、ふりがなのほか、住所、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を記載し、又は記録することができる。
3
原稿用紙の記載欄の文字数には、制限を設けない。
(掲載文の修正又は撤回)
第4条
条例第4条の規定により、既に提出した掲載文を修正し、又は撤回しようとするときは、次に掲げる申請書を委員会に提出しなければならない。
(1)
掲載文の修正 選挙公報掲載文修正申請書(別記様式第3号)
(2)
掲載文の撤回 選挙公報掲載撤回申請書(別記様式第4号)
(掲載順序のくじ)
第5条
条例第5条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の様式及び製版)
第6条
選挙公報は、写真製版による黒刷りとし、その様式、寸法その他体裁は、選挙の都度委員会が定める。
(掲載文の処理)
第7条
委員会へ提出した掲載文は、返還しない。
(発行に着手後の事故の場合の処置)
第8条
選挙公報の発行手続に着手した後において、候補者がその候補者であることを辞したとき、又は死亡したとき、若しくは条例第4条第1項の規定による掲載撤回の申請があったときにおいても、委員会は、その者の掲載文をそのまま選挙公報に掲載して発行することができる。
(選挙公報の訂正)
第9条
選挙公報の印刷の誤りがあったときは、委員会は、直ちにその訂正の告示をする。
(選挙公報の余白利用)
第10条
委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和元年11月10日選挙管理委員会告示第53号)
この告示は、令和元年11月10日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
選挙公報掲載申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第2条関係)
選挙公報掲載文原稿用紙
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
選挙公報掲載文修正申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第4条関係)
選挙公報掲載撤回申請書
[別紙参照]