○長門市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する規程
(平成17年3月22日選挙管理委員会告示第4号)
改正
平成20年9月26日選挙管理委員会告示第49号
平成20年11月5日選挙管理委員会告示第52号
平成29年2月3日選挙管理委員会告示第12号
令和3年2月1日選挙管理委員会告示第4号
令和6年4月2日選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条
この告示は、長門市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例(平成17年長門市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約締結の届出)
第2条
条例第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約を締結した旨を当該契約に関する書面の写しを添えて、長門市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(別記様式第1号その1)、選挙運動用ポスター作成契約届出書(別記様式第1号その2)又は選挙運動用ビラ作成契約届出書(別記様式第1号その3)に準じて作成した届出書によらなければならない。
(確認申請等)
第3条
候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
2
前項に規定する確認申請書は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(別記様式第2号その1)、選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(別記様式第2号その2)又は選挙運動用ビラ作成確認申請書(別記様式第2号その3)に準じて作成しなければならない。
3
委員会は、第1項の確認申請についてその内容を確認したときは、選挙運動用自動車燃料代確認書(別記様式第3号その1)、選挙運動用ポスター作成枚数確認書(別記様式第3号その2)又は選挙運動用ビラ作成枚数確認書(別記様式第3号その3)により確認書を交付するものとする。
(確認書の提出)
第4条
候補者は、前条第3項の確認を受けた場合には、直ちに同項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、第7条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。
(証明書の提出)
第5条
候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書(以下「証明書等」という。)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2
前項に規定する証明書等は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(別記様式第4号その1)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(別記様式第4号その2)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(別記様式第4号その3)、選挙運動用ポスター作成証明書(別記様式第5号その1)又は選挙運動用ビラ作成証明書(別記様式第5号その2)に準じて作成しなければならない。
(請求書の提出)
第6条
契約業者等は、条例第4条、第8条又は第12条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書等(燃料供給業者、ポスター作成業者又はビラ作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第3項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。
2
前項に規定する請求書は、請求書(選挙運動用自動車の使用)(別記様式第6号その1)、請求書(選挙運動用ポスターの作成)(別記様式第6号その2)又は請求書(選挙運動用ビラの作成)(別記様式第6号その3)に準じて作成しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程(平成6年長門市選挙管理委員会告示第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月26日選挙管理委員会告示第49号)
この告示は、平成20年9月26日から施行する。
附 則(平成20年11月5日選挙管理委員会告示第52号)
この告示は、平成20年11月5日から施行する。
附 則(平成29年2月3日選挙管理委員会告示第12号)
この告示は、平成29年2月3日から施行する。
附 則(令和3年2月1日選挙管理委員会告示第4号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和6年4月2日選挙管理委員会告示第4号)
この告示は、令和6年4月2日から施行する。
別記様式第1号その1(第2条関係)
選挙運動用自動車の使用の契約届出書
[別紙参照]
別記様式第1号その2(第2条関係)
選挙運動用ポスター作成契約届出書
[別紙参照]
別記様式第1号その3(第2条関係)
選挙運動用ビラ作成契約届出書
[別紙参照]
別記様式第2号その1(第3条関係)
選挙運動用自動車燃料代確認申請書
[別紙参照]
別記様式第2号その2(第3条関係)
選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書
[別紙参照]
別記様式第2号その3(第3条関係)
選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書
[別紙参照]
別記様式第3号その1(第3条関係)
選挙運動用自動車燃料代確認書
[別紙参照]
別記様式第3号その2(第3条関係)
選挙運動用ポスター作成枚数確認書
[別紙参照]
別記様式第3号その3(第3条関係)
選挙運動用ビラ作成枚数確認書
[別紙参照]
別記様式第4号その1(第5条関係)
選挙運動用自動車使用証明書(自動車)
[別紙参照]
別記様式第4号その2(第5条関係)
選挙運動用自動車使用証明書(燃料)
[別紙参照]
別記様式第4号その3(第5条関係)
選挙運動用自動車使用証明書(運転手)
[別紙参照]
別記様式第5号その1(第5条関係)
選挙運動用ポスター作成証明書
[別紙参照]
別記様式第5号その2(第5条関係)
選挙運動用ビラ作成証明書
[別紙参照]
別記様式第6号その1(第6条関係)
請求書(選挙運動用自動車の使用)
[別紙参照]
別記様式第6号その2(第6条関係)
請求書(選挙運動用ポスターの作成)
[別紙参照]
別記様式第6号その3(第6条関係)
請求書(選挙運動用ビラの作成)
[別紙参照]