○長門市選挙執行規程
(平成17年3月22日選挙管理委員会告示第3号)
改正
平成20年11月5日選挙管理委員会告示第51号
平成28年8月2日選挙管理委員会告示第34号
平成30年8月1日選挙管理委員会告示第17号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 投票(第4条)
第3章 選挙運動
第1節 自動車、船舶及び拡声機の表示(第5条-第7条)
第2節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第8条-第9条の2)
第3節 標旗及び腕章(第10条-第12条)
第4章 選挙運動に関する収入及び支出
第1節 報告書の閲覧(第13条-第15条)
第2節 実費弁償及び報酬の額(第16条)
第5章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第17条-第20条)
附則

(趣旨)
(定義)
(適用範囲)
(投票用紙の様式)
(自動車、船舶及び拡声機にする表示)
(表示板の交付)
(表示板の再交付)
(立札及び看板の類にする証票)
(証票の申請等)
(ビラ証紙等)
(標旗の様式)
(腕章)
(標旗及び腕章の交付及び再交付)
(閲覧の場所)
(破損等の禁止)
(閲覧の中止等)
(実費弁償及び報酬の額)
(自動車にする表示)
(ポスターの検印)
(政談演説会の開催の届出)
(政談演説会の開催告知用の立札及び看板の類にする表示)
(施行期日)
(経過措置)