○長門市選挙執行規程
(平成17年3月22日選挙管理委員会告示第3号)
改正
平成20年11月5日選挙管理委員会告示第51号
平成28年8月2日選挙管理委員会告示第34号
平成30年8月1日選挙管理委員会告示第17号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 投票(第4条)
第3章 選挙運動
第1節 自動車、船舶及び拡声機の表示(第5条-第7条)
第2節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第8条-第9条の2)
第3節 標旗及び腕章(第10条-第12条)
第4章 選挙運動に関する収入及び支出
第1節 報告書の閲覧(第13条-第15条)
第2節 実費弁償及び報酬の額(第16条)
第5章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第17条-第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)その他の法令に基づき、長門市選挙管理委員会が所管すべき選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
法 公職選挙法をいう。
(2)
令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)をいう。
(3)
委員会 長門市選挙管理委員会をいう。
(適用範囲)
第3条
この告示は、市議会議員及び市長の選挙について適用する。
ただし、第5章(政党その他の政治団体の選挙における政治活動)の規定は、市長の選挙についてのみ適用する。
第2章 投票
(投票用紙の様式)
第4条
市議会議員及び市長の選挙に用いる投票用紙の様式は、選挙の都度定めて告示する。
第3章 選挙運動
第1節 自動車、船舶及び拡声機の表示
(自動車、船舶及び拡声機にする表示)
第5条
法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機にする表示は、委員会が交付する別記様式第1号による表示板を用いてしなければならない。
2
前項の表示板は、自動車にあっては正面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第6条
前条第1項の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
(表示板の再交付)
第7条
前条の規定により交付を受けた表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に対し、理由を記載した文書で申請しなければならない。
2
破損又は汚損により、前項の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。
第2節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
(立札及び看板の類にする証票)
第8条
令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により委員会が交付する証票は、別記様式第2号による。
2
証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の申請等)
第9条
令第110条の5第5項の規定による申請は、市議会議員又は市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市議会議員又は市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては証票交付申請書(別記様式第3号)に、当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては証票交付申請書(別記様式第4号)によらなければならない。
2
委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付する。
3
第7条(表示板の再交付)の規定は、証票の再交付について準用する。
(ビラ証紙等)
第9条の2
法第142条第7項に規定する証紙(以下「ビラ証紙」という。)は、別記様式第4号の2による。
2
前項のビラ証紙の交付を受けようとする者は、ビラ証紙交付申請書(別記様式第4号の3)に、選挙運動用ビラの見本1枚(選挙運動用ビラが2種類ある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、市選挙管理委員会に提出しなければならない。
3
市選挙管理委員会は、前項のビラ証紙交付申請書の内容等を審査し、速やかに当該申請者にビラ証紙を交付する。
第3節 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第10条
法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する街頭演説をする場合に掲げる標旗は、別記様式第5号による。
(腕章)
第11条
法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記様式第6号によるものとし、当該腕章は、委員会が交付する。
2
法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記様式第7号によるものとし、当該腕章は、委員会が交付する。
(標旗及び腕章の交付及び再交付)
第12条
第6条(表示板の交付)及び第7条(表示板の再交付)の規定は、標旗及び腕章の交付及び再交付について準用する。
第4章 選挙運動に関する収入及び支出
第1節 報告書の閲覧
(閲覧の場所)
第13条
法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定により提出された報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、執務時間中において、委員会が指定する場所で行い、当該場所以外の場所に持ち出してはならない。
(破損等の禁止)
第14条
報告書の閲覧をする者は、報告書の破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止等)
第15条
委員会は、前2条の規定に違反する者があるときは、その者に対して報告書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第2節 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第16条
法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。
(1)
選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア
鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ
船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ
車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ
宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ
弁当料 1食につき1,000円(1日につき3,000円)
カ
茶菓料 1日につき500円
(2)
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア
基本日額 10,000円
イ
超過勤務手当 1日につき基本日額として支給する額の5割
(3)
選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア
鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア、イ及びウに掲げる額
イ
宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4)
選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
ア
選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ
専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円
第5章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動
(自動車にする表示)
第17条
法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により政党その他の政治団体が政治活動のため使用する自動車にする表示は、委員会が交付する別記様式第8号の表示板を用いてしなければならない。
2
前項の表示板は、法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。
3
第1項の表示板は、自動車の正面等外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。
4
第7条(表示板の再交付)の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。
(ポスターの検印)
第18条
法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号のポスターについては、法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により委員会が行う検印(以下この条において「検印」という。)を受けなければ掲示することができない。
2
前項の検印は、委員会が交付する別記様式第9号による検印票を用いて行う。
3
検印の様式は、別記様式第10号による。
4
第2項の検印票の交付を受けた者が、検印を受けようとする場合においては、当該検印票にポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
5
委員会は、ポスターに検印をしたときは、検印票に検印した枚数その他の事項を記入するとともに印を押すものとする。
この場合において、検印したポスターが検印票により検印することができる枚数に達しないときは、検印票を提出した者に返却するものとする。
(政談演説会の開催の届出)
第19条
令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、別記様式第11号による。
(政談演説会の開催告知用の立札及び看板の類にする表示)
第20条
法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定による政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が行う検印(以下この条において「検印」という。)を用いてしなければならない。
2
前項の検印は、委員会が交付する検印票(別記様式第12号)を用いて行う。
3
検印の様式は、別記様式第13号による。
4
第2項の検印票は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出のあった際交付する。
5
第18条(ポスターの検印)第4項及び第5項の規定は、第1項の検印の方法について準用する。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門市選挙執行規程(昭和45年長門市選挙管理委員会告示第57号)、三隅町選挙執行規程(昭和42年三隅町選挙管理委員会告示第16号)、日置町選挙執行規程(昭和50年日置町選挙管理委員会規程第3号)又は油谷町選挙執行規程(昭和37年油谷町選挙管理委員会規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年11月5日選挙管理委員会告示第51号)
この告示は、平成20年11月5日から施行する。
附 則(平成28年8月2日選挙管理委員会告示第34号)
この告示は、平成28年8月2日から施行する。
附 則(平成30年8月1日選挙管理委員会告示第17号)
1
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
2
改正後の長門市選挙執行規程の規程は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第5条関係)
[別紙参照]
別記様式第2号(第8条関係)
[別紙参照]
別記様式第3号(第9条関係)
証票交付申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第9条関係)
証票交付申請書
[別紙参照]
別記様式第4号の2(第9条の2関係)
ビラ証紙
ビラ証紙
[別紙参照]
別記様式第4号の3(第9条の2関係)
ビラ証紙交付申請書
様式
[別紙参照]
別記様式第5号(第10条関係)
標旗
[別紙参照]
別記様式第6号(第11条関係)
腕章
[別紙参照]
別記様式第7号(第11条関係)
腕章
[別紙参照]
別記様式第8号(第17条関係)
表示板
[別紙参照]
別記様式第9号(第18条関係)
政治活動用ポスター検印票
[別紙参照]
別記様式第10号(第18条関係)
検印
[別紙参照]
別記様式第11号(第19条関係)
政談演説会開催届出書
[別紙参照]
別記様式第12号(第20条関係)
政談演説会開催告知用立札及び看板の類の検印票
[別紙参照]
別記様式第13号(第20条関係)
検印
[別紙参照]