○長門市交通安全対策会議条例
(平成17年3月22日条例第23号)
改正
平成18年12月22日条例第48号
(設置)
第1条
交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、長門市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)
長門市交通安全計画の作成及びその実施に関すること。
(2)
前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。
(会長及び委員)
第3条
会議は、会長及び委員をもって組織する。
2
会長は、市長をもって充てる。
3
会長は、会務を総理する。
4
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5
委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)
国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2)
山口県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3)
山口県警察本部の警察官のうちから市長が任命する者
(4)
市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5)
教育長
(6)
消防長
6
前項第1号、第2号、第3号及び第4号の委員の定数は、それぞれ1人、2人以内、3人以内及び7人以内とする。
7
委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条
会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2
特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。
3
特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
特別委員は、非常勤とする。
(議事等)
第5条
この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。