○長門市船員法事務の取扱いに関する条例
(平成18年3月30日条例第3号)
(趣旨)
第1条
この条例は、船員法(昭和22年法律第100号)の規定に基づく船員法事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱事務)
第2条
市長は、次に掲げる船員法事務を行うものとする。
(1)
船舶航行に関する報告書の証明
(2)
雇入契約のない船長の就退職等の証明
(3)
船員手帳記載事項の証明
(手数料)
第3条
前条の証明を受けようとする者は、長門市証明等手数料条例(平成17年長門市条例第62号)の定めるところにより手数料を納入しなければならない。
(委任)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(長門市証明等手数料条例の一部改正)
2
長門市証明等手数料条例(平成17年長門市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略