○長門市住民基本台帳整備協力員規程
(平成17年3月22日訓令第13号)
改正
平成19年3月12日訓令第11号
平成20年3月31日訓令第5号
平成23年4月1日訓令第6号
平成30年4月1日訓令第7号
令和元年5月31日訓令第1号
令和2年4月1日訓令第5号
令和3年3月2日訓令第2号
令和3年3月31日訓令第9号
(趣旨)
第1条
この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第3条の規定に基づき、市の住民基本台帳の正確性を保持するために置く住民基本台帳整備協力員(以下「整備協力員」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
整備協力員は、次に掲げる課(所・局)に属する職員の中から、任命権者を異にする場合はその承認を得て、市長が任命する。
(1)
監理管財課
(2)
総務課
(3)
企画政策課
(4)
建築住宅課
(5)
税務課
(6)
地域福祉課
(7)
高齢福祉課
(8)
支所
(9)
教育委員会事務局
(10)
選挙管理委員会事務局
(11)
上下水道局
(12)
子育て支援課
(13)
市民活動推進課
(14)
健康増進課
(職務)
第3条
整備協力員は、その所掌する事務を通じて住民の異動の事実を知ったとき、又は住民の実態が住民基本台帳に記録されている事項と相違すると認めたときは、別記様式による報告書を速やかに総合窓口課長に提出しなければならない。
2
整備協力員は、前項に定めるもののほか、住民の異動に伴い必要とする各種の届、申請等について、住民に指導し、又は相談に応ずるものとする。
(総合窓口課長の職務権限)
第4条
総合窓口課長は、整備協力員の職務の執行についてこれを総括する。
(総合窓口課長の責務)
第5条
総合窓口課長は、整備協力員から第3条第1項の規定による報告書の提出があったときは、その記載事項について調査確認し、住民基本台帳を整備しなければならない。
(その他)
第6条
第2条に掲げる各課(所・局)の長は、整備協力員の職務が円滑に行われるように努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行の日の前日までに、合併前の長門市住民基本台帳整備協力員規程(昭和44年長門市訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月12日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月2日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第9号)
1
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2
この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
別記様式(第3条関係)
住民異動報告書
[別紙参照]