○長門市住民基本台帳等の閲覧等に関する取扱規程
(平成17年3月22日訓令第12号)
改正
令和3年3月31日訓令第9号
(趣旨)
(住民基本台帳等の閲覧又は交付の請求)
(住民基本台帳等の閲覧又は交付の拒否)
(住民基本台帳等の閲覧)
(住民票の写しの交付)
(電話による照会)
(除票の取扱い)
(雑則)
(経過措置)
別表(第2条関係)
1 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)別表第1、法人の表に掲げる法人の役員又は職員
2 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士