○長門市ケーブルテレビ放送施設管理運営委員会規則
(平成17年3月22日規則第24号)
改正
平成20年3月31日規則第20号
令和5年3月31日規則第19号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市ケーブルテレビ放送センター条例(平成17年長門市条例第14号)第8条の規定に基づき、長門市ケーブルテレビ放送施設管理運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、任務その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審議を行い答申する。
(1)
長門市ケーブルテレビ放送業務の運営に関すること。
(2)
前号に掲げるもののほか、長門市ケーブルテレビ放送業務の適正化を図るために必要なこと。
(組織)
第3条
委員会は、委員9人以上で組織する。
2
委員は、学識経験者の中から選考し、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、3年とする。
ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員の再任は、妨げない。
3
委員は、任期満了した場合であっても、後任委員が委嘱されるまでの間は、委員の職にあるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2
委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、デジタル戦略課において処理する。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。