○長門市電算システムの運営に関する規程
(平成17年3月22日訓令第8号)
(目的)
第1条
この訓令は、市の電算システムを適正に運営し、事務の効率化を推進するとともに、電算システムを利用した業務処理に係る情報の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
電算システム 与えられた一連の処理手順に従って、情報処理を行う装置をいう。
(2)
電算処理 電算システムに情報を入力し、又は記録することにより業務を自動的に処理することをいう。
(3)
電算室 電算システムを運用管理する目的で設置している部屋をいう。
(4)
課等の長 課長(課に相当するセンター、機関等の長を含む。)、委員会若しくは委員の事務局長又は議会事務局長をいう。
(5)
情報主管課長 庁内の情報化を推進する業務を所掌する課等の長をいう。
(6)
主管課長 電算システムを利用する業務を所掌する課等の長をいう。
(7)
情報化推進委員会 長門市情報化推進委員会設置要綱(平成17年長門市要綱第2号)に基づき設置された委員会をいう。
(適用業務)
第3条
課等の長は、その所管する業務を新たに電算処理しようとするときは、事前に情報主管課長に協議を申し出なければならない。
(適用業務の決定)
第4条
情報主管課長は、前条に規定する協議を受けたときは、その内容について、電算化の効果、適合性、問題点等を審査の上、電算処理の適否を決定し、申出のあった課等の長に通知するものとする。
ただし、情報主管課長が必要と認めるときは、情報化推進委員会の審議に付すものとする。
(電算システムの変更)
第5条
主管課長は、既に電算処理を行っている業務で、当該業務に係る制度の改正又は事務改善等のため電算システムの一部を変更しようとするときは、事前に情報主管課長に協議を申し出なければならない。
(電算システム変更の決定)
第6条
情報主管課長は、前条に規定する協議を受けたときは、その変更の適否を決定し、申出のあった主管課長に通知するものとする。
ただし、情報主管課長が必要と認めるときは、情報化推進委員会の審議に付すものとする。
(電算システムの廃止)
第7条
主管課長は、電算システムを廃止しようとするときは、事前に情報主管課長と協議を行わなければならない。
(電算室内の機器の操作)
第8条
電算室に設置された機器は、情報主管課長の指示又は承認を受けた者以外の者が操作してはならない。
(端末機の管理責任者)
第9条
端末機を適正に管理するため、端末機が設置されている課等に端末機の管理責任者(以下「端末管理者」という。)を置き、当該課等の長をもって充てる。
2
端末管理者は、端末機によって処理される情報が他に漏れることのないように十分に留意するものとする。
(端末機の操作)
第10条
端末機の取扱者(以下「端末取扱者」という。)は、自己の保有するパスワードを他に漏らしてはならない。
2
端末取扱者が選択できる業務は、操作者識別番号によりプログラム上制限するものとする。
3
情報主管課長は、端末機の使用実績を記録して保管するものとする。
4
端末取扱者は、勤務時間外に電算システムを使用するときは、事前に情報主管課長に通知するものとする。
(記録媒体の管理)
第11条
業務のデータを記録した媒体(以下「記録媒体」という。)を適正に管理するために情報管理者を置き、主管課長をもって充てる。
2
情報管理者は、データファイル等の重要度に応じて、記録媒体を耐火金庫へ保管し、又は記録媒体の複製を作成して保管する等の措置を講ずるものとする。
(データの利用)
第12条
電算システムのデータは、主管課以外の電算処理に使用してはならない。
ただし、そのデータを利用して電算処理しようとする課等の長(以下「データ利用課長」という。)が主管課長の承認を得た場合は、この限りでない。この場合において、データ利用課長は、データ利用申請書(別記様式)を主管課長を経由して情報主管課長へ提出するものとする。
(データの訂正)
第13条
主管課長は、電算システムのデータの誤りを発見したときは、速やかに訂正のための措置を講ずるものとする。
(ドキュメントの管理)
第14条
主管課長は、操作手引書等のドキュメントを常に整備するとともに、所定の場所に保管する等適正に管理するものとする。
2
前項のドキュメントの外部への持出し又は提供は、禁止する。
ただし、情報主管課長が特に必要と認めるときは、この限りでない。この場合において、情報主管課長は、管理に必要な措置を講ずるとともに、外部への持出し又は提供は、複写したものにより行うものとする。
(入出力帳票の管理)
第15条
主管課長は、入力帳票及び出力帳票を適切に管理するものとする。
(入室の制限)
第16条
情報主管課長は、市の職員以外の者を電算室に入室させてはならない。
ただし、情報主管課長が必要と認めるときは、この限りでない。
2
前項ただし書の規定により入室させるときは、情報主管課職員の立会いのもとに行わせるものとする。
(保安施設)
第17条
情報主管課長は、火災その他の災害及び盗難に備えて、電算室に安全対策を講ずるものとする。
(事故発生時の対策)
第18条
情報主管課長は、事故が発生した場合は、速やかに関係部署に通知するとともに、事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講ずるものとする。
(業務の委託等)
第19条
電算処理を外部に委託する場合は、当該業務の主管課長は、当該委託業務の委託契約書に次に掲げる事項を明記する等データ保護のための措置を講ずるものとする。
(1)
データの秘密保持に関する事項
(2)
再委託の禁止又は制限に関する事項
(3)
データの目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4)
データの複写及び複製の禁止に関する事項
(5)
データの受渡し及び搬送に関する事項
(6)
委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項
(7)
作業場所、作業範囲、作業内容及び作業責任区分に関する事項
(8)
事故対策及び事故発生時の報告義務に関する事項
(9)
前各号に定めるもののほか、個人情報の保護に関する事項
(10)
前各号に違反した場合の契約の解除等の措置及び損害賠償に関する事項
2
情報主管課長は、電算システムに関し、要員の派遣を受ける場合には、必要に応じ、派遣企業の責任者及び本人の双方から秘密保持等データの適正な取扱いに関する誓約書等を提出させるものとする。
(その他)
第20条
この訓令に定めるもののほか、電算システムの管理運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
別記様式(第12条関係)
データ利用申請書
[別紙参照]