○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく長門市における教示の文の標準を定める規則
(平成17年9月30日規則第216号)
改正
平成28年3月23日規則第16号
(趣旨)
(標準)
別表(第2条関係)
第1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合
1 この決定に不服があるときには、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、長門市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、長門市を被告として(訴訟において長門市を代表する者は長門市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
第2 法律の処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合
1 この決定に不服があるときには、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、長門市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 上記1の審査請求に対する裁決を経たときに限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、長門市を被告として(訴訟において長門市を代表する者は長門市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の1)から3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
1) 審査請求があった日の翌日から起算して3箇月経過しても裁決がないとき。
2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
第3 法律の処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合
1 この決定に不服があるときには、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、長門市長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
2 この決定については、処分の取消しの訴えを提起できず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。
備考 処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。