○長門市公印取扱規則
(平成17年3月22日規則第15号)
改正
平成18年3月15日規則第10号
平成18年12月22日規則第48号
平成20年3月25日規則第6号
平成21年3月19日規則第7号
平成22年3月26日規則第13号
平成23年3月24日規則第11号
平成24年3月23日規則第6号
平成26年3月26日規則第17号
平成27年10月19日規則第40号
平成28年2月1日規則第1号
平成28年3月30日規則第41号
平成30年4月1日規則第13号
令和2年3月31日規則第16号
令和2年8月26日規則第40号
令和3年3月30日規則第12号
令和3年3月31日規則第17号
令和7年3月31日規則第19号
(趣旨)
第1条
この規則は、市の公印(以下「公印」という。)の制定、管理及び使用その他公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において「公印」とは、市の文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、職印、庁印及び特殊公印を総称する。
(種類)
第3条
公印の種類、寸法、刻字及び公印を保管する課等は、別表のとおりとする。
(公印の保管等)
第4条
公印を保管する課等の長(以下「公印保管者」という。)及び取扱者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失又は不正使用等の事故がないように十分注意しなければならない。
2
公印保管者は、前項に規定する事故があったときは、直ちにそのてん末を市長に報告しなければならない。
(公印台帳)
第5条
公印を登録し整理するため、総務課に公印台帳(別記様式第1号)を備える。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条
公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、総務課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
2
公印保管者は、前項の決裁を得たときは、総務課長を経て、速やかに公印台帳に登録しなければならない。
3
公印保管者は、改刻又は廃止により不用となった公印を総務課長に引き継ぎ、総務課長はこれを5年間保存しなければならない。
4
前2項による登録及び引継ぎは、事実発生後5日以内に終了しなければならない。
(公印の使用)
第7条
公印を使用しようとするときは、押印を要する文書に決裁済み文書を添え、当該公印保管者に届け出なければならない。
2
公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
ただし、やむを得ない事由により所定以外の場所で使用しようとするときは、当該文書に係る起案文書にその旨を記載した上で、公印管理者に回議し、公印管理者の承認を受けなければならない。この場合において、当該公印管理者は公印特別使用簿(別記様式第2号)によりその内容を記録するものとする。
(印影の印刷)
第8条
公印の印影又はその縮小したものを印刷しようとするときは、当該公印保管者に合議しなければならない。
2
前項による印影の原版は、公印保管者が保管するものとする。
(電子公印)
第9条
電子計算組織を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
この場合において、総務課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。
2
電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。
(公印取扱い調査)
第10条
総務課長は、公印の取扱いについて必要があると認めたときは、適宜調査をすることができる。
2
前項の規定により必要があると認めたときは、当該公印に関する報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月22日規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月19日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月1日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月26日規則第40号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類
寸法
刻字
個数
公印保管課
用途
市印
方 3.0センチメートル
長門市印
1
総務課
公文書用
〃
〃 4.5 〃
長門市印
1
〃
辞令用
〃
〃 3.0 〃
長門市印
1
三隅支所
公文書用
〃
〃 3.0 〃
長門市印
1
日置支所
〃
〃
〃 3.0 〃
長門市印
1
油谷支所
〃
〃
〃 3.0 〃
長門市印
1
通出張所
〃
〃
〃 3.0 〃
長門市印
1
仙崎出張所
〃
〃
〃 3.0 〃
長門市印
1
俵山出張所
〃
〃
〃 3.0 〃
長門市印
1
油谷支所宇津賀出張所
〃
〃
〃 3.0 〃
長門市印
1
油谷支所向津具出張所
〃
〃
〃 0.7 〃
長門市印
4
総合窓口課
国民健康保険被保険者認定用
〃
〃 0.7 〃
長門市印
1
三隅支所
〃
〃
〃 0.7 〃
長門市印
1
日置支所
〃
〃
〃 0.7 〃
長門市印
1
油谷支所
〃
〃
〃 0.7 〃
長門市印
1
通出張所
〃
〃
〃 0.7 〃
長門市印
1
仙崎出張所
〃
〃
〃 0.7 〃
長門市印
1
俵山出張所
〃
〃
〃 0.7 〃
長門市印
1
油谷支所宇津賀出張所
〃
〃
〃 0.7 〃
長門市印
1
油谷支所向津具出張所
〃
市長印
〃 2.4 〃
長門市長印
3
総務課
公文書用
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
税務課
証明用
〃
〃 0.8 〃
長門市長印
1
〃
訂正用
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
総合窓口課
戸籍、住民基本台帳等証明用
〃
〃 0.8 〃
長門市長印
3
〃
戸籍、住民基本台帳等証明用(1個)及び年金用(2個)
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
生活環境課
公文書用
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
2
健康増進課
〃
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
産業政策課
〃
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
スポーツ文化交流課
〃
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
建築住宅課
〃
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
2
三隅支所
公文書用、証明用
〃
〃 0.8 〃
長門市長印
2
〃
戸籍、住民基本台帳等証明用及び訂正用
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
2
日置支所
公文書用、証明用
〃
〃 0.8 〃
長門市長印
2
〃
戸籍、住民基本台帳等証明用及び訂正用
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
2
油谷支所
公文書用、証明用
〃
〃 0.8 〃
長門市長印
2
〃
戸籍、住民基本台帳等証明用及び訂正用
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
通出張所
戸籍、住民基本台帳等証明用
〃
〃 0.8 〃
長門市長印
1
〃
戸籍、住民基本台帳等証明用及び訂正用
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
仙崎出張所
戸籍、住民基本台帳等証明用
〃
〃 0.8 〃
長門市長印
1
〃
戸籍、住民基本台帳等証明用及び訂正用
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
俵山出張所
戸籍、住民基本台帳等証明用
〃
〃 0.8 〃
長門市長印
1
〃
戸籍、住民基本台帳等証明用及び訂正用
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
油谷支所宇津賀出張所
戸籍、住民基本台帳等証明用
〃
〃 0.8 〃
長門市長印
1
〃
戸籍、住民基本台帳等証明用及び訂正用
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
油谷支所向津具出張所
戸籍、住民基本台帳等証明用
〃
〃 0.8 〃
長門市長印
1
〃
戸籍、住民基本台帳等証明用及び訂正用
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
中央交流プラザ
公文書用
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
三隅交流プラザ
〃
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
日置交流プラザ
〃
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
油谷中央交流プラザ
〃
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
宗頭交流プラザ
〃
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
消防本部総務課
〃
〃
〃 2.4 〃
長門市長印
1
教育委員会
〃
市長職務代理者印
〃 2.4 〃
長門市長職務代理者印
16
総務課
〃
〃
〃 0.8 〃
長門市長職務代理者印
3
〃
訂正用
副市長印
〃 2.1 〃
長門市副市長印
1
総務課
〃
会計管理者印
〃 2.1 〃
長門市会計管理者印
1
会計課
公文書、出納命令用
部長印
〃 2.1 〃
長門市部長印
1
総務課
公文書用
福祉事務所長印
〃 2.1 〃
長門市福祉事務所長印
1
福祉事務所
〃
〃
〃 0.9 〃
長門市福祉事務所長印
1
〃
障害者、療育手帳等証明用
〃
〃 2.1 〃
長門市福祉事務所長印
1
三隅保健センター
公文書用
〃
〃 0.9 〃
長門市福祉事務所長印
1
〃
障害者、療育手帳等証明用
〃
〃 2.1 〃
長門市福祉事務所長印
1
日置保健センター
公文書用
〃
〃 0.9 〃
長門市福祉事務所長印
1
〃
障害者、療育手帳等証明用
〃
〃 2.1 〃
長門市福祉事務所長印
1
油谷保健福祉センター
公文書用
〃
〃 0.9 〃
長門市福祉事務所長印
1
〃
障害者、療育手帳等証明用
支所長印
〃 2.1 〃
長門市三隅支所長印
1
三隅支所
公文書、出納命令用
〃
〃 2.1 〃
長門市日置支所長印
1
日置支所
〃
〃
〃 2.1 〃
長門市油谷支所長印
1
油谷支所
〃
消防本部印
〃 2.4 〃
長門市消防本部印
1
消防本部総務課
公文書用
消防長印
〃 2.1 〃
長門市消防長印
1
〃
〃
課長印
〃 2.1 〃
長門市課長印
1
総務課
〃
〃
〃 2.1 〃
長門市消防本部課長印
1
消防本部総務課
〃
中央消防署印
〃 2.1 〃
長門市中央消防署印
1
消防本部中央消防署
〃
中央消防署長印
〃 2.1 〃
長門市中央消防署長印
1
〃
〃
西消防署印
〃 2.1 〃
長門市西消防署印
1
消防本部西消防署
〃
西消防署長印
〃 2.1 〃
長門市西消防署長印
1
〃
〃
保育園長
〃 3.0 〃
長門市保育園長印
1
子育て支援課
証明用
出張所長印
〃 1.8 〃
長門市通出張所長印
1
通出張所
公文書、出納命令用
〃
〃 1.8 〃
長門市仙崎出張所長印
1
仙崎出張所
〃
〃
〃 1.8 〃
長門市俵山出張所長印
1
俵山出張所
〃
〃
〃 1.8 〃
長門市油谷支所宇津賀出張所長印
1
油谷支所宇津賀出張所
〃
〃
〃 1.8 〃
長門市油谷支所向津具出張所長印
1
油谷支所向津具出張所
〃
記念館長印
〃 2.1 〃
金子みすゞ記念館長印
1
金子みすゞ記念館
公文書用
美術館印
〃 2.4 〃
香月泰男美術館印
1
香月泰男美術館
〃
美術館長印
〃 2.1 〃
香月泰男美術館長印
1
〃
〃
建築主事印
〃 2.1 〃
長門市建築主事印
1
建築住宅課
建築確認関係事務用
出納員印
〃 1.8 〃
長門市三隅支所出納員印
1
三隅支所
出納用
〃
〃 1.8 〃
長門市日置支所出納員印
1
日置支所
〃
〃
〃 1.8 〃
長門市油谷支所出納員印
1
油谷支所
〃
〃
〃 1.8 〃
長門市通出張所出納員印
1
通出張所
〃
〃
〃 1.8 〃
長門市仙崎出張所出納員印
1
仙崎出張所
〃
〃
〃 1.8 〃
長門市俵山出張所出納員印
1
俵山出張所
〃
〃
〃 1.8 〃
長門市油谷支所宇津賀出張所出納員印
1
油谷支所宇津賀出張所
〃
〃
〃 1.8 〃
長門市油谷支所向津具出張所出納員印
1
油谷支所向津具出張所
〃
別記様式第1号(第5条関係)
公印台帳
[別紙参照]
別記様式第2号(第7条関係)
公印特別使用簿
[別紙参照]