○長門市会計管理者事務決裁規程
(平成19年3月12日訓令第1号)
改正
令和2年3月5日訓令第1号
令和3年3月26日訓令第3号
(目的)
(定義)
(専決事項)
(専決の制限)
(代決)
別表(第3条関係)
区分範囲
報酬全部
給料全部
職員手当等全部
共済費全部
報償費10万円未満のもの
旅費10万円未満のもの
需用費10万円未満のもの
役務費10万円未満のもの
委託料10万円未満のもの
使用料及び賃借料10万円未満のもの
原材料費10万円未満のもの
備品購入費10万円未満のもの
負担金、補助及び交付金負担金審議会の議を経たもの
諸会議出席負担金
医療費等給付費、規則、要綱等で単価が定められたもの及び法令等に基づく利子補給金
扶助費全部
償還金、利子及び割引料10万円未満のもの
公課費全部