○長門市会計管理者事務決裁規程
(平成19年3月12日訓令第1号)
改正
令和2年3月5日訓令第1号
令和3年3月26日訓令第3号
(目的)
第1条
この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もって会計事務の能率的な処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
決裁 会計管理者がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2)
専決 会計管理者の権限に属する事務について、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3)
代決 決裁又は専決について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、当該決裁権者の決裁すべき事務を一時代わって決裁することをいう。
(専決事項)
第3条
会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を会計課長(以下「課長」という。)に専決させるものとする。
(1)
長門市財務規則(平成17年長門市規則第57号。以下「規則」という。)第17条第2項の予算流用票で1件100万円未満のものの受理
(2)
規則第28条第5項の調定票並びに規則第29条に基づく調定の変更及び取消しの通知で1件100万円未満のものの受理
(3)
規則第38条第1項の指定金融機関から受けた収入済通知の収入決定者への通知
(4)
規則第48条第1項及び第83条第1項の更正命令票で1件100万円未満のものの受理並びに当該更正に係る指定金融機関への通知
(5)
規則第49条第1項の戻入命令票及び規則第84条第1項の還付命令票で1件10万円未満のものの受理
(6)
規則第54条第2項第1号の支出負担行為で、長門市事務決裁規程(平成17年長門市訓令第4号)別表第1の部長専決に係る審査。
ただし、同表中工事請負費の項については、「2,000万円」とあるのを「1,000万円」と読み替える。
(7)
規則第54条第2項第2号の支出負担行為で別表に掲げるものの確認
(8)
規則第59条第1項の支出命令票で別表に掲げるものの審査及び支払の決定
(9)
規則第79条第1項の精算票で、戻入又は追加支払のないものの受理、戻入をするものでその金額が1件10万円未満のものの受理並びに追加支払をするもので別表に掲げるものの審査及び支払の決定
(10)
規則第181条第1項の物品返納書及び規則第182条の物品移管書の受理並びに規則第183条の不用物品の通知
2
会計管理者が課長に専決させるものについては、前項に掲げるもののほか、規則第82条の準用規定による精算票の受理等において前項第8号の規定を準用する。
(専決の制限)
第4条
前条において専決事項として定められている事項であっても課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。
ただし、あらかじめ特に指示を受けたものについては、この限りでない。
(1)
事務の内容が特に重要、異例又は疑義のある事項であるとき。
(2)
事務の内容が先例となる事項であるとき。
(3)
歳入歳出外現金に係るものであるとき。
(代決)
第5条
会計管理者が不在のときは課長がその事務を代決し、会計管理者及び課長が不在のときは課長補佐がその事務を代決し、会計管理者、課長及び課長補佐が不在のときは主査がその事務を代決する。
ただし、重要又は異例と認めるものについてはこの限りでない。
2
代決事項で必要があると認めた場合は、決裁権者に報告するものとする。
附 則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日訓令第1号)
1
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2
令和元年度に属する事務については、改正後の長門市会計管理者事務決裁規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分
範囲
報酬
全部
給料
全部
職員手当等
全部
共済費
全部
報償費
10万円未満のもの
旅費
10万円未満のもの
需用費
10万円未満のもの
役務費
10万円未満のもの
委託料
10万円未満のもの
使用料及び賃借料
10万円未満のもの
原材料費
10万円未満のもの
備品購入費
10万円未満のもの
負担金、補助及び交付金
負担金審議会の議を経たもの
諸会議出席負担金
医療費等給付費、規則、要綱等で単価が定められたもの及び法令等に基づく利子補給金
扶助費
全部
償還金、利子及び割引料
10万円未満のもの
公課費
全部