○地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分事項の指定について
(平成17年5月18日議会告示第1号)
改正
平成17年12月8日議会告示第3号
平成26年7月8日議会告示第1号
平成28年3月22日議会告示第1号
令和2年3月24日議会告示第1号
令和6年4月1日議会告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長において専決処分できるものとする。
(1)
市債の借入れについて限度額の増加及び償還年限の延長をしないで、利率又は償還の方法を変更すること。
(2)
議会の議決を得た契約の金額を、1件300万円以下の範囲内で変更すること。
(3)
法律上その義務に属する損害賠償(自動車事故に限る。)で1件100万円(自動車事故による損害賠償で自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第13条の規定に基づく保険金があるときは、当該保険金額に100万円を加えた額及び公益社団法人全国市有物件災害共済会又は一般財団法人全国自治協会が被害者の直接請求により保険金の限度額内において確定した損害賠償額に100万円を加えた額)以内において損害賠償の額を定めること。
(4)
地方自治法第243条の2の8第8項の規定による職員の賠償責任を1件5万円以内において免除すること。
(5)
市営住宅(改良住宅、特定公共賃貸住宅及び若者定住促進住宅を含む。)の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(6)
市の債権の徴収に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること(前号に係るものを除く。)。
附 則(平成17年12月8日議会告示第3号)
この告示は、平成17年12月8日から施行する。
附 則(平成26年7月8日議会告示第1号)
この告示は、平成26年7月8日から施行する。
附 則(平成28年3月22日議会告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日議会告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日議会告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。