○市長の職務を代理する職員を定める規則
(平成17年3月22日規則第13号)
改正
平成19年3月12日規則第8号
平成22年3月26日規則第11号
令和3年3月31日規則第13号
令和6年3月29日規則第11号
(目的)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における市長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における市長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条
法第152条第2項に規定する場合に市長の職務を代理する職員は、企画総務部長とする。
第3条
法第152条第3項に規定する場合に職務を代理する上席の職員は、市民生活部長、健康福祉部長、経済産業部長、観光スポーツ文化部長及び建設部長のうちで勤続年数の長い順により市長の職務を代理する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。