○長門市地区集会所建設等の助成に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第12号)
改正
平成28年3月1日規則第3号
令和3年3月31日規則第18号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市地区集会所建設等の助成に関する条例(平成17年長門市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条
条例第3条の規定により助成金の交付を受けようとするものは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1)
地区集会所建設等の助成金交付申請書(別記様式第1号)
(2)
事業計画書(別記様式第2号)
(交付の決定通知)
第3条
市長は、前条の申請があったときは、条例第4条の規定に基づき審査をし、交付の決定をした場合には、申請者に対し、地区集会所建設等の助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(変更申請及び変更交付決定)
第4条
申請者は、交付決定を受けた後、事業の内容に変更が生じたときは、地区集会所建設等の助成金変更交付申請書(別記様式第4号)に変更の内容が分かる書類を添えて市長に申請しなければならない。
ただし、軽微な変更(事業の目的の達成に支障をきたすことのない計画の変更又は助成対象事業の経費の20パーセント以内の金額の変更をいう。)については、この限りではない。
2
市長は、前項の申請書の提出があったときは、申請書の内容を審査のうえ、交付決定額を変更する必要があると認めるときは、地区集会所建設等の助成金変更交付決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(完成届)
第5条
申請者は、事業が完了したときは、速やかに完成届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(助成金額の確定)
第6条
市長は、前条の完成届の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を額の確定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条
前条の規定により通知を受けた申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
地区集会所建設等の助成金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第2条関係)
事業計画書
[別紙参照]
別記様式第3号(第3条関係)
地区集会所建設等の助成金交付決定通知書
[別紙参照]
別記様式第4号(第4条関係)
地区集会所建設等の助成金変更交付申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第4条関係)
地区集会所建設等の助成金変更交付決定通知書
[別紙参照]
別記様式第6号(第5条関係)
完成届
[別紙参照]
別記様式第7号(第6条関係)
額の確定通知書
[別紙参照]
別記様式第8号(第7条関係)
請求書
[別紙参照]