○長門市電気保安規程施行細則
(平成17年3月22日訓令第2号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、長門市電気保安規程(平成17年長門市訓令第1号)第21条の規定に基づき、電気工作物の安全な維持運用を行うため、電気機器類及び電路の運転操作、点検測定並びに災害時における処理方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(電気主任技術者及び連絡責任者の任務)
第2条
電気主任技術者及び連絡責任者の任務を次のとおり定める。
(1)
電気主任技術者の任務
ア
電気工作物の巡視、点検、手入れ、測定、試験及び保守工事に関する業務
イ
安全に関する予防処置並びに安全作業に関する業務及び事故対策に関する業務
ウ
備品、予備品、工具等の整備保管に関する業務
エ
諸届出書類並びに測定試験、点検運転等に関する諸書類の作成及びこれの整備保管に関する業務
オ
中国経済産業局及び中国電力株式会社との運転維持管理上必要な諸般の連絡業務
カ
電気保安教育に関する業務
キ
アからカまでに掲げるもののほか、電気工作物の保安上必要な業務
(2)
連絡責任者の任務
災害時における中国電力株式会社及び管理責任者に対する報告及び連絡に関する業務
(運転操作)
第3条
電気機器の運転及び操作は、次に掲げる事項に留意の上行わなければならない。
(1)
開閉器遮断器類の操作は、関係の計器を見ながら異常の有無を確かめつつ行うこと。
(2)
高圧遮断器の操作は、無負荷状態で行うこと。
(3)
受電用遮断器の操作は、緊急の場合を除き事前に所内各部門に周知のうえ行うこと。
(4)
停電により機器の運転が停止した場合、再送電による事故発生のお(・)そ(・)れ(・)がある機器については、停電と同時に操作スイッチを開放するようあらかじめ操作責任者を機器ごとに定めておくこと。
(5)
各機器類の運転操作は、手順を定め操作責任者がこれを確実に守るように指導しておくこと。
(6)
電気回路又は機器の修繕、手入れ等を行った場合は、絶縁抵抗を測定し、さらに機器の回転方向が正しいかどうか等認識しておくこと。
(点検、測定、試験)
第4条
電気工作物の点検及び測定試験は、次の各号を留意の上行わなければならない。
(1)
高圧電気設備
ア
一般事項
(ア)
受電場所、分電盤設備場所等の付近は、点検、測定試験及び開閉器類の操作等に支障のないよう整頓しておくこと。
(イ)
充電部に関係者以外の者が近接することのないよう保護柵を設けるほか所定の標示を行う等適当な処置をしておくこと。
(ウ)
工具、計器、予備品等は、所要数を所定の位置に整備保管しておくこと。
イ
点検
点検はすべて、技術基準に基づいて行うほか、次のとおり行わなければならない。
(ア)
機器類の過熱、変色、汚損、異常音、異臭等発生の有無
(イ)
機器類の動作状態、連動機構等の良否
(ウ)
導電部接触点の過熱、変色、変形、ゆ(・)る(・)み(・)等異常の有無
(エ)
碍子、碍管類のは(・)ず(・)れ(・)亀裂、破損、汚損等の有無
(オ)
油入機器類の油漏れの有無と油量の適否
(カ)
機器類金属部分の変形腐食等の有無
(キ)
電線類の被覆損傷及び端子部における素線断線の有無
(ク)
接地線の接続部及び取付状況の良否
(ケ)
ケーブル埋設箇所及び布設部分に対する保護施設の適否
(コ)
計器類指示状態及び素示灯の良否
(サ)
電柱、支柱、支線等の損傷、腐食、傾斜等の有無
(シ)
架空電線路と営造物、支障立木等との離隔距離の適否
(ス)
架空電線のた(・)る(・)み(・)、地上高さの適否
ウ
測定
機器並びに電路の負荷測定、接地抵抗測定及び絶縁油の酸化測定等の定期測定は、電気主任技術者の監理のもとに行い、臨時に行う諸測定については必要に応じ中国電気保安協会に委託する。
エ
試験
継電器、警報器類の動作試験及び絶縁油の耐圧試験等の定期試験は、電気主任技術者の監理のもとに行い、臨時に行う諸試験については、必要に応じ中国電気保安協会にこれを委託する。
(2)
低圧電気設備
ア
点検は、すべて技術基準に基づいて行うほか、次により行わなければならない。
(ア)
開閉器刃の密着の良否、特に電動機起動用開閉器接触子の良否
(イ)
開閉器類の過熱、変色、損傷等の有無
(ウ)
各端子ネジのゆ(・)る(・)み(・)の有無
(エ)
碍子碍管類のはずれ、亀裂、破損、汚損等の有無
(オ)
ヒューズは適正なものが取り付けられているかどうか、ヒューズの取付状態に異常はないか。
(カ)
各分岐回路及び開閉器類が安全電流値を超えて使用されてはいないか。
(キ)
コード等による不適正配線の有無
(ク)
電線類の被覆損傷及び端子部における素線断線の有無
(ケ)
電動機等回転機の振動、異常音、異臭等の発生及び過熱の有無
(コ)
電気器具の不点火、損傷過熱その他異常の有無
(サ)
各接地線の接続部及び取付状態の良否
(シ)
ケーブル埋設箇所及び布設部分に対する保護施設の適否
(ス)
計器類の指示状態及び表示灯の良否
(セ)
漏電警報器の動作状況の良否
(ソ)
電柱、支柱、支線等の損傷、腐食、傾斜等の有無
(タ)
架空電線路と営造物又は支障立木との離隔距離の適否
(チ)
架空電線のた(・)る(・)み(・)と地上高さの適否
イ
測定及び試験
機器及び電路の絶縁抵抗測定、接地抵抗の測定、漏えい電流の測定、漏電警報器の動作試験等で定期的に行うものは、中国電気保安協会の監督のもとに行い、臨時に行う測定試験については、必要に応じ中国電気保安協会に委託する。
(保守工事)
第5条
電気主任技術者は、改修の必要がある場合又は点検測定試験の結果、修繕取替え等の必要がある場合は、管理責任者にその実態を報告し、指示に従って電気工事業者に修繕取替えを委託する等適切な処置をとらなければならない。
(事故対策)
第6条
事故、災害等が発生した場合は、次の各号により措置しなければならない。
(1)
高圧電路に事故が発生した場合、連絡責任者は直ちに中国電力株式会社にその状況を連絡し、必要な指示を求める。
(2)
電気主任技術者は、受電用遮断器を開放する等事故の拡大併発の防止に努めるほか、故障箇所の復旧について、管理責任者の指示に従い工事業者に連絡する。
(3)
事故が復旧し、又は事故発生部分を開放して受電を再開する場合は、中国電力株式会社に事前に連絡し、その指示に従う。
(4)
火災等電気事故以外の原因で電気工作物に甚大な災害を被った場合及び被るお(・)そ(・)れ(・)がある場合は、中国電力株式会社にその状況を連絡し、必要な指示を求める。
(5)
水害、火災等で建物その他に災害を被った場合は、必ず電気工作物について、外部点検、絶縁抵抗測定等を行い、異常のないことを確かめた後でなければ受電を再開してはならない。
(6)
自家用電気設備で感電事故が発生した場合、所内事故のため中国電力株式会社の配電線路を停電せしめた場合及び風水害等で電気設備に重大な災害を被った場合は、電気関係報告規則の定めるところに従い中国経済産業局長に対し、速やかに必要な報告手続をとらなければならない。
(安全)
第7条
電気に関する安全を確保するため「指示命令の遵守」、「二重防護の実施」、「復唱確認の励行」及び「関係箇所への確実な連絡及び通報の励行」のほか、次に掲げる事項については、特に注意をはらい、更に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の定めるところに従いこれを実施しなければならない。
(1)
「作業中」、「充電中」、「送電禁止」等の標示及び必要な防護柵の設置
(2)
検電器、短絡接地器具、絶縁用保護具及び防具の整備とその「使用」、「着用」及び「着装」
(3)
高圧蓄電器の放電操作
(4)
点検、修理等を行う場合における充電部に対する近接距離の制限
(5)
作業及び操作についての指揮者の選定
(6)
電気機械器具の種類別定例点検の実施
(記録の保管)
第8条
竣工検査記録及び電気事故記録等は、別に定める様式により整理保管しなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。