○長門市行政事務連絡の委託に関する規則
(平成17年3月22日規則第7号)
改正
平成18年6月30日規則第36号
令和7年4月1日規則第28号
(目的)
第1条
この規則は、市民に対する通知等行政事務連絡を迅速かつ正確に行い、もって市政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
行政区 別表に定める地区を単位とし、次号に定める行政協力員の受持区域となる行政上の区域をいう。
(2)
行政協力員 行政区が選任した者であって、当該行政区において、行政事務連絡を担任する者をいう。
(委託)
第3条
市長は、第1条に定める目的を達成するため、次条に掲げる事務を行政区に委託する。
2
前項による委託を受ける行政区は、次に掲げる事項を市長に届け出るものとする。
(1)
行政区の名称
(2)
行政協力員の住所及び氏名
(3)
委託料の振込口座及び名義人
(事務の委託内容)
第4条
行政区に委託する事務は、次のとおりとする。
(1)
地区内の世帯に市広報及び行政連絡文書を配布し、又は回覧すること。
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が特に依頼する事項
(委託料)
第5条
市長は、予算の範囲内で、前条の事務を行う行政区に対し委託料を交付するものとする。
(文書の保存等)
第6条
行政区は、第4条に基づく事務取扱に関する公文書等を記録として最低5年間保存しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第7条
行政区及び行政協力員は、第4条に基づく事務によって知り得た情報(次項において「事務情報」という。)を当該事務以外の目的に利用してはならない。
2
行政区及び行政協力員は、前項の事務情報のうち個人情報については他人(事務を承継する者を除く。)に漏らしてはならない。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、別表の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第28号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
長門地区
三隅地区
日置地区
油谷地区
通1区
緑ヶ丘区
滝坂
長崎
亀田
赤屋
通2区
藤中区
一の瀬
黄波戸
植松
木吹
通3区
江良区
三隅中畑
矢ヶ浦
荒人
大川尻
通4区
正明市1区
杉山
茅刈
長久
中ノ森
通5区
正明市2区
樅の木
黄波戸口
杣地
田久道
通6区
正明市3区
宗頭
堀田
有宗
白木
通7区
正明市4区
兎渡谷
亀山
広中
久津
通8区
正明市5区
麓
亀山団地
稲石
大和
通9区
上郷区
上中小野
古市
人丸
大浦東
通10区
下郷区
下中小野
上城
新別名
大浦西
通11区
下川西区
辻並
大内山上
駅通
油谷
通12区
上ノ原区
大竹
大内山下
大迫
南方
通13区
後ヶ迫区
正楽寺
畑
東大坊
本郷
通14区
開作区
市
国広
芝崎
山崎
通15区
境川区
湯免
真口
大坊
水岬
通16区
上川西1区
三隅中村
新市
田上
上野東
白潟1区
上川西2区
土手
農士園
二ノ瀬
上野西
白潟2区
上川西3区
久原
小野地
坂根
川尻東
白潟3区
板持1区
生島
狩宿
山根
川尻西
祇園町区
板持2区
津雲
一円
札場
南町区
板持3区
飯井
向田
河原浦
栄町区
板持4区
野波瀬
川原
大江
本町区
殿台区
向山
日置中村
浅井
北本町区
大河内区
豊原
東坂本
尾崎
洲崎町区
小河内区
二条窪
西坂本
里
今浦町区
河原区
平野
炭床
伊上浦
鍛冶屋町区
門前区
上東方
北山
岡
中新町区
湯本区
下東方
野田北
宮ノ馬場
新町区
三ノ瀬区
小島
野田南
上り野
幸町区
山小根区
浅田
長行
前方
旭町区
渋木中区
殿村新開
雨乞
須方
錦町区
大垰区
向開作
綾湖
新屋敷町区
坂水区
沢江
貝川
新開町区
渋木1区
上ゲ
上蔵小田
鳥越1区
渋木2区
下蔵小田
鳥越2区
渋木3区
油谷中畑
大日比区
真木区
渡場
大泊区
小原区
掛渕
青海区
木津区
上津黄
田屋区
郷区
東津黄
駅前区
黒川区
西津黄
湊1東区
大羽山区
東後畑
湊1西区
湯町区
東立石
湊2区
上政区
西立石
湊中央区
上安田区
大畠
湊3区
下安田区
青村
中山区
七重区
小田